逮捕は何歳から?未成年でも逮捕される年齢と少年法のルールをわかりやすく解説
ニュースで「中学生が逮捕」「高校生を逮捕」という言葉を見て、
「え、未成年でも逮捕されるの?」
「小学生はどうなるの?」
と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。
実は、日本では年齢によって犯罪の扱いが大きく変わります。 大人と同じように刑事責任を問われる年齢もあれば、法律上「罰せられない」とされている年齢もあります。
ポイントになるのが14歳という年齢です。
- 14歳以上 → 逮捕される可能性がある
- 14歳未満 → 逮捕されない(刑事責任なし)
つまり、未成年でも中学生・高校生の年齢になると逮捕されるケースがあるということです。
ただし、大人と同じ裁判になるとは限りません。 未成年の場合は少年法という特別なルールがあり、逮捕後の扱いも大人とは大きく違います。
この記事では
- 逮捕は何歳からなのか
- 未成年は本当に逮捕されるのか
- 14歳未満の子どもが犯罪をした場合どうなるのか
といった疑問を、わかりやすく解説していきます。
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逮捕は何歳から?【結論:14歳から】
結論から言うと、日本では14歳から逮捕される可能性があります。
これは日本の刑法で決められているルールで、 14歳以上の人は「刑事責任能力」があるとされているためです。
そのため、中学生・高校生の年齢になると、万引きや暴行、窃盗などの犯罪をした場合、警察に逮捕される可能性があります。
ただし、未成年の場合は大人と同じ扱いではありません。 多くの場合は家庭裁判所に送られ、少年事件として処理されます。
一方で、14歳未満の子どもは法律上「刑事責任がない」とされているため、逮捕されることはありません。
| 年齢 | 逮捕の可能性 | 法的な扱い |
|---|---|---|
| 13歳以下 | なし | 刑事責任なし・触法少年 |
| 14〜17歳 | あり | 少年法の対象 |
| 18〜19歳 | あり | 特定少年 |
| 20歳以上 | あり | 成人の刑事事件 |
14歳以上は逮捕される可能性がある
14歳以上になると、法律上刑事責任を問うことができる年齢になります。
そのため、例えば次のようなケースでは警察に逮捕される可能性があります。
- 万引き
- 窃盗
- 暴行や傷害
- SNSトラブルや詐欺
実際にニュースでも
- 中学生が窃盗で逮捕
- 高校生が強盗で逮捕
といった報道を見かけることがあります。
ただし、14歳〜19歳までの未成年は少年法の対象です。 そのため、逮捕された後は通常の刑事裁判ではなく、家庭裁判所で処分が決められるケースが多くなります。
処分の例としては
- 保護観察
- 少年院送致
- 児童自立支援施設等送致
などがあります。
つまり、逮捕される可能性はあるが、大人とは違う手続きになるというのが未成年の特徴です。
14歳未満は逮捕されない(刑事責任なし)
14歳未満の子どもは、法律上刑事責任がない年齢とされています。
そのため、小学生や13歳以下の子どもが犯罪をしてしまった場合でも、 警察が逮捕することはできません。
この場合は
「触法少年(しょくほうしょうねん)」
として扱われます。
触法少年とは、本来なら犯罪になる行為をした14歳未満の子どものことです。
この場合、警察の捜査のあと、基本的には
- 児童相談所
- 家庭裁判所
などが関わり、子どもの教育や更生を中心に対応が行われます。
つまり、日本の法律では 小学生などは罰するのではなく、教育や保護で対応する という考え方になっています。
刑法41条「14歳未満は罰しない」とは
14歳未満が逮捕されない理由は、刑法にある次のルールです。
刑法41条
「14歳に満たない者の行為は、罰しない」
これは、日本の刑事法律の基本ルールの一つです。
この法律の背景には
- 子どもはまだ判断力が未熟
- 教育によって更生できる可能性が高い
という考え方があります。
そのため、日本では
- 14歳未満 → 刑事罰なし
- 14歳以上 → 刑事責任あり
という年齢の線引きがされています。
ニュースで「未成年が逮捕」と報じられるのは、この14歳というラインを超えている場合がほとんどです。
つまり、「逮捕は何歳から?」という疑問の答えは 14歳から ということになります。
年齢別|逮捕される可能性のまとめ
「逮捕は何歳から?」という疑問は、実は年齢によって扱いが大きく変わるため少しややこしいテーマです。
ポイントになるのは次の3つです。
- 14歳未満は逮捕されない
- 14歳以上は逮捕される可能性がある
- 18〜19歳は「特定少年」として扱いが厳しくなる
年齢別の扱い一覧
| 年齢 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 13歳以下 | 逮捕されない(刑事責任なし) |
| 14〜17歳 | 少年事件として逮捕される可能性 |
| 18〜19歳 | 特定少年(大人に近い扱い) |
| 20歳以上 | 成人の刑事事件 |
このように、日本では14歳が大きな境界線になっています。
小学生は逮捕される?
結論から言うと、小学生は逮捕されません。
小学生の年齢は一般的に6歳〜12歳で、すべて14歳未満にあたります。
そのため、もし小学生が万引きや暴力などの問題行動を起こした場合でも、警察が逮捕することはできません。
この場合は
- 触法少年として扱われる
- 児童相談所が関わる
- 家庭裁判所が関与することがある
といった形で、教育や指導を中心とした対応が行われます。
中学生は逮捕される?
中学生の場合は、年齢によって扱いが変わります。
中学生は通常12歳〜15歳の年齢です。
- 12〜13歳 → 逮捕されない
- 14〜15歳 → 逮捕される可能性あり
特に中学3年生になると14歳以上になるため、万引きや窃盗、暴行などの犯罪をした場合、警察に逮捕されるケースがあります。
高校生は逮捕される?
高校生は基本的に15歳〜18歳の年齢です。
このため、法律上はすべて刑事責任がある年齢になります。
つまり、高校生が犯罪をした場合は逮捕される可能性があります。
ただし、高校生はまだ未成年なので、逮捕された場合でも多くは
- 家庭裁判所への送致
- 保護観察
- 少年院送致
といった少年事件としての処分になります。
14歳未満が犯罪をした場合どうなる?
「14歳未満は逮捕されない」と聞くと、 「じゃあ何をしても捕まらないの?」 と思う人もいるかもしれません。
しかし、もちろんそんなことはありません。
14歳未満の子どもが犯罪にあたる行為をした場合でも、警察や家庭裁判所などが関わり、適切な対応が行われます。
ただし大人の犯罪とは違い、日本の法律では罰するよりも教育・更生を重視する仕組みになっています。
「触法少年」として扱われる
14歳未満の子どもが、窃盗や暴行など本来なら犯罪になる行為をした場合、法律上は 触法少年 と呼ばれます。
例えば次のようなケースです。
- 万引きをした
- 物を壊した
- 暴力をふるった
- お金を盗んだ
大人や14歳以上であれば刑事事件になりますが、14歳未満の場合は刑事罰の対象になりません。
警察ではなく児童相談所に送られる
14歳未満の子どもが犯罪行為をした場合、警察が対応することはありますが、最終的には 児童相談所に通告される ケースが多くなります。
児童相談所では
- 家庭環境
- 学校での状況
- 子どもの心理状態
などを調査し、今後どのような支援や指導が必要かを判断します。
少年院に入る可能性はある?
14歳未満でも、状況によっては家庭裁判所の判断で少年院送致が問題になることがあります。
ただし、一般的には
- 児童相談所での指導
- 児童福祉施設への入所
- 児童自立支援施設での支援
など、より教育的・福祉的な対応が優先されるケースが多いです。
未成年が逮捕された場合の流れ
14歳以上の未成年が犯罪をして逮捕された場合、基本的な流れは次のようになります。
- 警察に逮捕
- 検察に送られる
- 家庭裁判所へ送致
- 少年審判
- 処分決定
大人の刑事裁判とは違い、少年事件では家庭裁判所が中心になります。
逮捕
14歳以上の未成年が犯罪をした場合、警察は状況によって逮捕することがあります。
例えば
- 窃盗や万引き
- 暴行や傷害
- 強盗
- 詐欺
などです。
家庭裁判所に送致
未成年の事件は、多くの場合家庭裁判所に送致されます。
これは少年法が、刑罰よりも更生を重視しているためです。
少年審判
家庭裁判所では少年審判が行われます。
少年審判は、大人の刑事裁判と違って非公開で行われ、教育的な観点から処分が検討されます。
少年院・保護観察などの処分
少年審判の結果、次のような処分が決まります。
- 保護観察
- 少年院送致
- 児童自立支援施設等送致
- 不処分
このように、日本の少年事件では 罰することよりも、再び犯罪を起こさないように更生させること が大きな目的になっています。
18歳・19歳はどう扱われる?【特定少年】
2022年の少年法改正により、18歳・19歳の扱いは大きく変わりました。
現在、18歳・19歳は特定少年という区分になっています。
つまり、
- 20歳以上 → 完全な成人(通常の刑事事件)
- 18〜19歳 → 特定少年
- 17歳以下 → 少年
という形で、18歳と19歳は大人と少年の中間のような位置付けになっています。
特定少年とは
特定少年とは、18歳・19歳の少年のことを指す法律用語です。
18歳・19歳も少年法の対象ですが、以前よりも厳しく対応する仕組みが導入されています。
18歳でも少年法が適用される
18歳は成人年齢ですが、犯罪をした場合には引き続き少年法が適用されます。
そのため、基本的な流れは
- 逮捕
- 検察の捜査
- 家庭裁判所に送致
- 少年審判
となります。
ただし、重大犯罪では検察官送致(逆送)される可能性が以前より高くなっています。
実名報道される可能性
もう一つ大きな変更点が、実名報道の可能性です。
従来の少年事件では、原則として氏名や顔写真の報道は禁止されていました。
しかし、特定少年の場合は、起訴されたときに実名報道が認められる可能性があります。
つまり18歳・19歳は、これまでの未成年よりも社会的責任が重くなっていると言えます。
未成年が逮捕される犯罪の例
未成年でも14歳以上になると逮捕される可能性があります。 実際のニュースでも「中学生を逮捕」「高校生を逮捕」という報道を見ることがあります。
万引き
未成年の犯罪で最も多いと言われているのが万引き(窃盗)です。
コンビニやスーパーでの商品盗難は、金額が小さくても立派な窃盗罪です。
窃盗
万引き以外にも、
- 自転車を盗む
- 学校で財布のお金を盗む
- 他人のスマホを持ち去る
といった行為はすべて窃盗にあたります。
暴行・傷害
学校や街中のトラブルが原因で、暴行や傷害事件になるケースもあります。
軽いケンカでも、相手がケガをすれば傷害罪になる可能性があります。
SNSトラブル
近年増えているのが、SNSをきっかけとした犯罪です。
例えば、
- SNSでの脅迫
- 誹謗中傷
- 個人情報の拡散
- 闇バイトへの関与
などは、場合によっては犯罪として立件されることがあります。
親が知っておくべき対応
もし子どもが事件に関わり、警察から連絡が来た場合、保護者は大きなショックを受けるはずです。
しかし、そのときの対応によって、その後の処分や更生支援に影響が出ることもあります。
すぐ弁護士に相談する
少年事件では、弁護士のサポートが非常に重要です。
取り調べ対応、家庭裁判所での手続き、今後の見通しの整理など、早い段階で相談した方が安心です。
警察での対応
警察から連絡が来た場合は、感情的にならず、まず事実関係を整理することが大切です。
何が起きたのか、どの段階なのか、弁護士が必要かを落ち着いて確認しましょう。
少年事件で重要なポイント
少年事件では、家庭裁判所が
- 反省の有無
- 再犯の可能性
- 家庭環境
- 保護者の監督状況
などを重視します。
そのため、保護者が子どもと向き合い、再発防止に真剣に取り組む姿勢を見せることも非常に大切です。
よくある質問(Q&A)
Q 小学生でも逮捕される?
結論として、小学生は逮捕されません。14歳未満は刑事責任がないためです。 ただし、問題行動があれば児童相談所や家庭裁判所が関わることがあります。
Q 中学生は逮捕される?
14歳以上であれば逮捕される可能性があります。 12歳・13歳の中学生は逮捕されませんが、14歳・15歳になると少年事件として扱われることがあります。
Q 18歳は大人扱い?
18歳は成人年齢ですが、犯罪をした場合は少年法の対象です。 ただし特定少年として、以前よりも厳しく扱われる場面があります。
Q 少年院は何歳から?
少年院送致が問題になるのは主に14歳以上ですが、ケースによっては14歳未満でも保護的措置として施設送致が議論されることがあります。
Q 未成年は実名報道される?
原則として未成年は実名報道されません。 ただし、18歳・19歳の特定少年が起訴された場合は、実名報道の可能性があります。
まとめ|逮捕される年齢を整理
ここまでの内容を、最後に整理しておきます。
- 逮捕されるのは14歳から
- 14歳未満は刑事責任がない
- 18歳〜19歳は特定少年として扱われる
- 20歳以上は成人の刑事事件になる
つまり、日本の法律では
- 14歳 → 刑事責任のスタートライン
- 18歳 → 社会的責任がさらに重くなる年齢
という段階的な仕組みになっています。
ニュースで「未成年が逮捕」という言葉を見たときは、 この年齢ごとのルールを知っておくと、事件の背景が理解しやすくなります。
※本記事の内容は掲載時点の法令・制度をもとに作成しています。法令や運用は変更される可能性があるため、最新情報はe-Gov法令検索、裁判所、法務省などの公的機関でもご確認ください。
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