少年法は何歳まで?20歳未満が対象|18歳・19歳は特定少年としてどう扱われるか解説

「少年法って何歳まで適用されるの?」

ニュースで18歳や19歳の事件を見ると、

  • 18歳はもう大人じゃないの?
  • 19歳でも少年法なの?
  • 20歳になったら急に扱いが変わるの?

と疑問に思う人は多いはずです。

結論から言うと、少年法は20歳未満までが対象です。

つまり、

  • 17歳以下 → 少年法の対象
  • 18歳・19歳 → 少年法の対象(ただし特定少年)
  • 20歳以上 → 少年法の対象外

という区分になります。

ここでややこしいのが、2022年から成人年齢が18歳に引き下げられたことです。 そのため「18歳は成人なのに、なぜ少年法の対象なの?」と混乱しやすくなっています。

実際には、成人年齢が18歳になったあとも、少年法の対象年齢は20歳未満のままです。 ただし、18歳・19歳については特定少年という新しい区分が作られ、17歳以下とは少し違う扱いになりました。

この記事では、

  • 少年法は何歳までなのか
  • 18歳・19歳がどう扱われるのか
  • 14歳未満・20歳以上との違い

をわかりやすく整理していきます。

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少年法は何歳まで?【結論:20歳未満まで】

少年法の対象は、20歳未満です。

つまり、19歳までは少年法の対象になり、20歳になると原則として少年法の対象外になります。

日本の少年法では、「少年」とは20歳に満たない者をいうと定められています。 そのため、18歳や19歳であっても、完全に大人と同じ刑事手続になるわけではありません。

年齢 少年法の対象か 主な扱い
13歳以下 対象 触法少年として扱われる
14〜17歳 対象 通常の少年事件
18〜19歳 対象 特定少年
20歳以上 対象外 成人の刑事事件

少年法上の「少年」は20歳未満

少年法でいう「少年」は、一般的なイメージの「子ども」とは少し違います。

法律上は、

少年法第2条
「この法律において『少年』とは、二十歳に満たない者をいう。」

というルールになっています。

そのため、18歳・19歳も少年法上は「少年」です。

ここが、民法の成人年齢18歳とズレているため、最も誤解されやすいポイントです。

20歳になると少年法の対象外

20歳になると、原則として少年法の対象から外れます。

つまり、20歳以上の人が犯罪をした場合は、

  • 警察による通常の捜査
  • 検察による起訴判断
  • 刑事裁判

という、成人の刑事事件として扱われます。

家庭裁判所の少年審判ではなく、地方裁判所などで公開の刑事裁判を受けるのが原則です。

成人年齢18歳でも少年法は20歳未満のまま

2022年に成人年齢は20歳から18歳へ引き下げられました。

そのため、

  • クレジットカード契約
  • 賃貸契約
  • 携帯契約

などは18歳から自分でできるようになりました。

しかし、少年法については年齢基準がそのまま残され、20歳未満が対象のままです。

つまり、

  • 民法上の成人 → 18歳から
  • 少年法上の少年 → 20歳未満まで

という、2つのルールが並立している状態です。

その結果、18歳・19歳は「成人ではあるが、少年法の対象でもある」という少し特殊な立場になっています。

18歳・19歳はどう扱われる?【特定少年】

少年法の中で、特にわかりにくいのが18歳・19歳の扱いです。

現在、この年齢層は特定少年と呼ばれています。

特定少年とは、18歳または19歳の少年のことです。

2022年の少年法改正によって新しく作られた区分で、17歳以下の少年よりも大人に近い責任を負う仕組みになっています。

特定少年とは

特定少年は、18歳・19歳で犯罪をした人に適用される少年法上の区分です。

少年法の対象ではあるものの、従来の少年よりも厳しく扱われる場面があります。

背景には、

  • 成人年齢が18歳になったこと
  • 18歳・19歳にも社会的責任を求める流れが強まったこと

があります。

17歳以下との違い

17歳以下の少年事件では、基本的に「更生」がより強く重視されます。

一方で18歳・19歳の特定少年では、同じ少年法の枠内でも、より責任を重く見る方向に制度が変わっています。

例えば、重大事件を起こした場合には、家庭裁判所から検察官に送られて刑事裁判になる可能性が、17歳以下よりも高くなっています。

起訴された場合は実名報道の可能性がある

特定少年で大きく変わったポイントのひとつが、実名報道です。

従来の少年事件では、原則として

  • 氏名
  • 顔写真
  • 学校名などの個人情報

の報道は禁止されていました。

しかし、特定少年の場合は、起訴された場合に実名報道が可能になります。

つまり、18歳・19歳は少年法の対象でありながら、社会的には大人に近い責任を負うようになっているのです。

14歳未満はどうなる?【少年法の中でも扱いが違う】

少年法は20歳未満が対象ですが、その中でも14歳未満は特別な扱いになります。

なぜなら、日本の刑法では14歳未満には刑事責任がないとされているからです。

14歳未満は刑事責任なし

刑法では、14歳に満たない者の行為は罰しないとされています。

つまり、14歳未満の子どもが犯罪にあたる行為をしても、刑罰を科すことはできません。

このため、14歳未満は逮捕・起訴・刑事裁判という流れには基本的になりません。

触法少年として扱われる

14歳未満で犯罪にあたる行為をした子どもは、触法少年と呼ばれます。

例えば、

  • 万引き
  • 暴行
  • 器物損壊

などがあった場合でも、刑事処分ではなく、児童相談所や家庭裁判所を通じた福祉的・教育的対応が中心になります。

少年法の対象ではあるが処分の考え方が違う

14歳未満も少年法の枠内ではありますが、14歳以上の少年事件とは対応の重心が違います。

14歳以上では

  • 保護観察
  • 少年院送致
  • 逆送

などが問題になりますが、14歳未満ではより強く 教育・保護・家庭環境の調整 が重視されます。

20歳以上はどうなる?【少年法の対象外】

20歳になると、少年法の対象から外れます。

そのため、20歳以上の人が犯罪をした場合は、原則として成人の刑事事件として扱われます。

家庭裁判所ではなく刑事裁判

20歳以上の場合は、少年審判ではなく通常の刑事裁判の対象です。

つまり、

  • 警察の捜査
  • 検察の起訴判断
  • 地方裁判所などでの刑事裁判

という流れになります。

処分も大人と同じになる

少年法の保護処分ではなく、成人と同じく

  • 懲役
  • 禁錮(現在の制度では拘禁刑へ移行中の流れもあります)
  • 罰金

などの刑罰が科されることになります。

このように、19歳と20歳の間には、法律上かなり大きな違いがあります。

少年法の流れ|未成年が事件を起こしたらどうなる?

少年法の対象である20歳未満の人が事件を起こした場合、基本的には次のような流れになります。

  1. 警察が捜査する
  2. 必要に応じて逮捕・補導される
  3. 家庭裁判所へ送致される
  4. 少年審判が行われる
  5. 処分が決まる

家庭裁判所が中心になる

少年事件の特徴は、成人事件のようにいきなり刑事裁判へ進むのではなく、家庭裁判所が中心になる点です。

家庭裁判所では

  • 事件の内容
  • 反省の程度
  • 家庭環境
  • 再犯の可能性

などを総合的に見て、処分を判断します。

主な処分

少年法のもとで行われる代表的な処分には、次のようなものがあります。

  • 保護観察
  • 少年院送致
  • 児童自立支援施設等送致
  • 不処分

少年法では、単に罰することよりも、立ち直りと再発防止を重視しているのが特徴です。

年齢別まとめ|少年法は何歳まで適用される?

年齢 少年法の対象 ポイント
13歳以下 対象 触法少年・刑事責任なし
14〜17歳 対象 通常の少年事件
18〜19歳 対象 特定少年として扱われる
20歳以上 対象外 成人の刑事事件

つまり、「少年法は何歳まで?」という問いには、 19歳まで(20歳未満まで) と答えるのが正確です。

よくある質問(Q&A)

Q 少年法は18歳までですか?

いいえ、18歳までではありません。少年法の対象は20歳未満なので、18歳・19歳も対象です。 ただし、この2つの年齢は「特定少年」として、17歳以下とは一部扱いが異なります。

Q 19歳は少年法の対象ですか?

はい、19歳も少年法の対象です。 ただし特定少年として扱われ、重大事件では大人に近い扱いになる場面があります。

Q 20歳になるとどう変わりますか?

20歳になると、原則として少年法の対象外になります。 そのため、犯罪をした場合は成人と同じ通常の刑事裁判の対象になります。

Q 14歳未満も少年法の対象ですか?

はい、広い意味では少年法の枠内で扱われます。 ただし刑事責任はなく、触法少年として福祉的・教育的な対応が中心になります。

Q 成人年齢が18歳なのに、なぜ少年法は20歳未満までですか?

少年法は、単に成人か未成年かではなく、更生や再発防止の観点から年齢を区切っているためです。 2022年以降も、少年法の対象年齢そのものは20歳未満のまま維持されています。

まとめ|少年法は20歳未満まで

少年法は何歳までかを整理すると、答えはとてもシンプルです。

  • 少年法の対象は20歳未満
  • 18歳・19歳も対象だが、特定少年として扱われる
  • 14歳未満は刑事責任がない
  • 20歳になると原則として成人の刑事事件になる

つまり、日本の法律では

  • 14歳 → 刑事責任が始まる年齢
  • 18歳 → 特定少年として責任が重くなる年齢
  • 20歳 → 少年法の対象外になる年齢

という段階的な仕組みになっています。

少年法は「何歳までか」を知るだけでも、ニュースや法律の話題がかなり理解しやすくなります。

※本記事の内容は掲載時点の法令・制度をもとに作成しています。制度や運用が変わる可能性があるため、最新情報はe-Gov法令検索、法務省などの公的サイトでもご確認ください。

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